こんにちは、今年も例年通り、2月15日から1ヶ月間、税の確定申告の受付がなされました。
私も申告の必要があり、数日間、時間をかけて作成し提出しました。(こんなに手間をかけて、お金を払うんかい…)と毎年愚痴っています。
さて、今回は「こんなお得な制度があるんだ」と思われることを少しお話します。不動産贈与について三つほどです。
一つ目は父母や祖父母などから自己の居住用にする為の新築、中古住宅取得、増改築等の対価に充てる為の金銭(住宅取得資金)について、建物の種類や時期等により最高で1500万円(消費税10%の場合は3000万円)を限度として非課税(適用条件有)となります。
二つ目は相続税、贈与税の一体化措置として、相続時精算課税制度というものが有ります。これは60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子、孫である推定相続人に贈与税の非課税枠として2500万円(特別控除)が控除(本制度を選択する為の申告が必要)されます。この贈与の対象となる財産は、種類、金額、枠内での回数に制限はありません。又、贈与者父、母ごとに別々に贈与を受ければ、最高5000万円までの贈与が可能になります。
この贈与は、相続が発生したときに、相続財産として相続税の計算をします(不動産の場合、価額は贈与時の評価となります)。
さて三つ目は配偶者への非課税贈与です。適用の条件は、まず婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与で、自分が住む為の不動産で、居住しているか、一定の時期迄に居住することが条件で最高2000万円まで、配偶者控除が有ります(一生に一度だけ)。 ※この贈与は相続財産には入りません。“仲良くしていないと贈与 なんかしてくれませんよ…”
どうか、沢山の不動産や財産を お持ちのお爺ちゃんお婆ちゃん、お父さんお母さん、是非、可愛い 息子、娘や、お孫さんに相続税対 策もかねて贈与してくださいね。
※細かい内容や、要件について は税理士又は税務署にお聴き ください。
文:大崎
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